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ブログ

過去の記事

病院・診療所のホームページ

16.2.19

 高度情報化社会と言われていますが、このことは医療機関にも例外なく当てはまります。 最近では、各医療機関はホームページで、各施設の情報提供を行うことが多くなってきています。このこと自体は、患者にとって、通院する医療機関を選択する上で極めて有用であると思います。他方で、医療は、患者の生命・身体に関わってきますので、不適切な表現、内容が誇大なもの、過度の不安をあおるような内容等がホームページ上に掲載されると、患者が適切な医療を受けることができなくなる危険があります。 そのため、医療法上、医療機関に関する公告では、公告可能事項が制限されています。また、厚生労働省からは「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(平成24年)が出されています。また、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法などによっても規制がなされています。 このように、医療機関のホームページ作成については、各種法律・指針等により規制がなされています。ホームページを作成・改訂する際に、心配なこと、気になることがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

マイナンバー

16.2.1

平成27年10月から,個人番号(いわゆる「マイナンバー」)が交付され,平成28年1月よりマイナンバー制度が開始しました。現時点では,同制度は社会保障・税分野での活用が予定されています。既に勤務先にマイナンバーを提供された医療関係者の方も多いのではないでしょうか。このマイナンバー制度ですが,将来的には医療分野での活用も計画されています。個人番号カードを保険証代わりに使えるようになったり,個人番号と医療情報を紐付けすることで,各医療機関の間での情報交換を効率化し,総合的な医療サービスを提供したりすることができるようになると言われています。一方で,医療機関は医療情報を流出させれば一定の法的責任を負う可能性があるため,マイナンバーの利用に消極的になるのも理解できるところです。既に,企業が顧客の氏名・住所を流出させた場合に損害賠償責任が肯定された事案はありますが,個人番号・医療情報がプライバシー性が高い情報であることを考慮すると,従前の裁判例よりも重い責任が肯定される可能性すらあります。医療分野におけるマイナンバーの活用は,未だ計画段階であり不透明な部分もありますが,いずれにせよ今後はより高度な情報管理が求められるといえるでしょう。当事務所では,マイナンバーを含むプライバシー情報の管理,流出防止策,流出した場合の対応等についてもご相談に乗らせていただいておりますので,お気軽にご質問いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

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