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医療関連法務

医療関連法務

 医療を行う上で、医療機関側には、私法上、刑事法上、公法上の義務が発生します。
 まず、診療を開始するにあたっては、公法上の義務としての応召義務が問題となります。
 つぎに、診療契約が締結された場合、医療機関側には、善管注意義務という私法上の義務が問題となります。
 さらに、医師には、刑法上の守秘義務というものがあります。
 その他にも、様々な、私法上、刑事法上、公法上の義務が問題となり得ます。このように、医療に関連する法律問題を扱う分野が、医療関連法務という分野になります。
 当法律事務所では、専門チームを構成し、医療関連法務について日夜研鑽を積んでおります。

Q&A

入院治療していた患者が完治したため、退院できると伝えたところ、退院を拒否されました。
医学的には入院する必要はない状態なのですが、患者が希望する以上入院させなければならないのでしょうか?
 必ずしも入院させる必要はありません。
 医師には応召義務(医師法19条1項)がありますが、患者の求めることに全て応じなければならないという意味ではありません。患者に治療が必要かどうか、入院が必要かどうかは、医師が医学的見地から判断すべきことであり、患者が決めることではありません(医学的に治療が必要だと判断された上で、治療を受けるか、患者の意思が問題となります)。
 退院を勧告しても退院しない患者に対しては、弁護士から退院請求を行い、それにも従わない場合、退去請求訴訟、入院契約の終了を確認する訴訟等を提起する方法もあります。
 退院しない患者にお困りであれば、一度弁護士にご相談下さい。
以前、医療過誤だと主張していた患者に診療録の写しを開示して以来、診療録を5年間保管していますが、
音沙汰がありません。どこまで保存しなければならないのでしょうか?
 医師法に定められた診療録の保管機関を過ぎて診療録をどこまで保管するかは各医療機関の判断となりますが、一般的にみて、5年間患者から何の法的アクションもない状態であれば、今後医療訴訟等に発展する可能性は低いと考えられます。
 一応、損害賠償請求権の時効は、契約違反を主張した場合で10年ですので、医療過誤を主張される可能性のある患者については、念のため10年間保管しておく運用をお勧めしています。
患者が手術後の合併症で亡くなりました。
かなりハイリスクな手術であったため合併症は想定されており、患者やご家族にも説明してありました。
手術自体や術後管理にミスはなかったと考えているのですが、警察に届け出なければならないのでしょうか?
 医師法21条は異状死の届出義務を定めており、どのような場合に「異状死」に該当するかも解釈が分かれています。術後の想定された術後合併症による死亡を含むかも論点とされているところですが、一義的に、しかも24時間以内に決めることは困難と言わざるを得ません。
 悩ましい場合、あくまでも対応の一例ですが、警察に異状死届出に関する事実上の報告をした上で、検視を受け、異状死届出を要するかについて判断を仰ぐことも考えられます。
 また、近年では、一部地域ではありますが、「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」を利用することも考えられます。愛知県も対象地域に入っておりますので、ご遺族と協議の上利用を検討してもよいと考えます。
 当事務所では、大学病院に出向している弁護士が所属しており、協働型モデル事業への医療機関内対応についても経験がございますので、一度ご相談下さい。
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