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ブログ

過去の記事

患者の診療情報の保護

16.10.14

平成27年に個人情報保護法が改正されました。これに伴い個人情報保護委員会が発足しました。この個人情報保護委員会のHP( http://www.ppc.go.jp/)の中で、各省庁が作成した個人情報に関するガイドラインが整理されています。医療機関で個人情報の取り扱いが問題になる場面としては、患者・患者家族らからの診療情報開示請求、裁判所から文書送付嘱託や調査嘱託があった場合、警察から捜査関係事項照会があった場合など多岐にわたります。このような場合、まずは、厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」及び「Q&A(事例集)」を参考にします。ガイドラインを見ても判断・対応に困る場合は多々あります。このような場合には、弁護士にご相談ください。また、最近は、いわゆるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が普及しています。万一、職員が誤ってSNS上に患者診療情報を掲載してしまったりした場合、患者のプライバシーは大きく損なわれ、医療機関に対する信頼も失われてしまいます。そのため、職員に対するSNSの適切な利用を促す規程やガイドラインを自主的に作成している企業や医療機関が増えてきています。当事務所は、名古屋・東海三県の医療機関の皆様を中心に、医療法務サービスを提供してきました。上記のような相談や、SNS利用に関する規程・ガイドライン作成に関しましても当事務所の弁護士が対応させていただきます。一度、ご相談下さい。

丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

応招義務と正当事由

16.10.3

医師法19条は,いわゆる医師の応招義務を規定しています。これは,医師の職務の公共性と医業独占に伴う負担として理解されていますが,臨床上,応招義務が先行し,医療関係者が患者から過度な負担を負わされているケースも見受けられます。 医師法19条は「正当な事由がなければ,(治療の求めを)拒んではならない」と規定しており,例外的に応招義務を解除することを認めています。 そこで,どのような場合に「正当な事由」が認められるかが問題となりますが,これを一義的に定めた規定はなく,過去に問題となった事例を参考に境界線を検討する必要があります。 応招義務は,医療倫理に根ざすものであり,医療機関の都合を優先し,患者の生命・身体を犠牲にすることはあってはなりません。しかし,患者のために献身する医療関係者や効率的な医療環境も同じく保護される必要があります。また,早期に弁護士にご相談いただければ,患者との対立関係が決定的になる前に解決する可能性も模索できます。 医療関係者・患者双方にとってよりよい解決を行うためにも,まずはお気軽にご相談下さい。当事務所では、名古屋・東海3県(愛知・岐阜・三重)の医療法人、病院、診療所等の各医療機関様を中心として、医療法務を取り扱っておりますので、お気軽にご連絡ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

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