医療法人の運営について
21.7.19
医療法人の多くは社団医療法人ですので、今回は社団医療法人を前提としてブログを書かせていただきます。
医療法人では、理事長は原則として医師であることが求められています。理事長は、理事会を開催して他の理事らと協議の上で、医療法人の業務を担っています。医療法上は、最高意思決定機関は、社員総会とされていて(株式会社でいえば株主総会のイメージです)、役員の選任・解任、理事の報酬等の決定、定款の変更など医療法人の根幹を決める決定を行います。実務上は、社員と理事を兼務されることも多いため、理事会と社員総会の区別を明確に意識されないこともありますが、医療法及び定款上は、社員(社員総会)と理事(理事会)は別の組織・機関とされています。
定例で行われる社員総会・理事会の場合には、大きな問題はないかと思いますが、重要な決議を行う場合、社員・理事間で議論が紛糾する内容の決議を行う場合などには特に医療法や定款の規定を意識・遵守することが重要となってきます(もちろん定例の社員総会・理事会においても医療法・定款の規定を遵守することは必要です。)。
社員総会・理事会の運営(招集方法、開催方法、定足数と決議要件の確認など)、議事録の作成方法などにつき、お悩みの場合には、弊所医療部所属の弁護士にご相談いただければと存じます。弁護士より、運営方法のアドバイス、議事録等の書面作成などのお手伝いをさせていただきます。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹