職員のワクチン接種等に関する情報の取扱い
21.10.15
日本国内でもワクチン接種が進み、2回接種完了者が6割を超えたことが発表されました。今後ワクチンパスポート(接種証明書)が活用され、ワクチン接種が確認できた者に対しては、海外渡航を許可するといった方策が検討されているようです。
医療機関等においても、業務上の必要性から、職員に対する雇用管理のため、職員のワクチン接種情報を確認しておきたいといったニーズもあるかと思います。
もっとも、ワクチン接種に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報に該当し得る情報であり、その取得や取扱いには注意が必要です。厚労省からは、個人情報保護法を受けて、雇用管理における個人情報の取扱いに関する指針を定めた「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」や「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が発刊されており、職員の個人情報の取得・管理の注意点や事業者がとるべき措置等が定められています。
ガイドラインも含めると、チェックすべき項目としては多種多様なものがあり、また、法令やガイドラインを見ても判断に迷う場面もあるかと思います。患者の個人情報の取扱いには注意を払っている医療機関は多いかと思いますが、職員の個人情報についても前述のような法規制があるため、その取扱いには十分注意が必要となります。
弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、個人情報や雇用管理に関して法的な知識に基づくアドバイスをさせていただくことが可能ですので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史