改正個人情報保護法について
22.2.15
2022年4月1日に改正個人情報保護法が施行されます。医療機関では患者の重要な個人情報が取扱われておりますので、個人情報保護法を遵守した対応が求められます。ここで全てをご紹介することはできませんが、主要な改正点についてご紹介させていただきます。
大まかには個人の権利を強化する方向の改正がなされます。具体的には、①個人情報の利用停止・消去等の個人の請求について、現行の不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも可能となるなど要件が緩和されます。②また、保有個人データの開示方法について、現行では原則として書面の交付による方法とされていますが、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようになります。③さらに、個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようになります。④加えて、現行では、「保有個人データ」に含まれていなかった6ヶ月以内に消去する短期保存データについても、「保有個人データ」に含めることとし、開示、利用停止等の対象となります。
その他にも、個人情報の漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合(一定数以上の個人データの漏えい、一定の類型に該当する場合に限定。)に、事業者の委員会への報告及び本人への通知が義務化される等、様々な改正点があります。
改正法に伴い、医療機関として、どのような対応をすべきか判断に悩まれる場面もあるかと思います。患者の病歴等の情報はその取扱いに特に配慮を要する要配慮個人情報ですので、慎重な対応が求められます。
弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、個人情報等に関して法的な知識に基づくアドバイスをさせていただくことが可能であり、セミナー等の実施も承っておりますので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史