産科医療補償制度の基準の改定
22.1.18
産科医療補償制度の補償対象の基準が2022年1月より、改定されています。愛知県の分娩機関における、同制度の加入率は、100%です(2022年1月4日時点)。
従前は、補償対象基準として、出生体重1400g未満の場合は、在胎週数28週以上で、低酸素状況の要件を満たす必要がありました。
しかし、①上記の基準によって個別審査が実施され、補償対象外とされた児も約99%が医学的に分娩に関連して発症した脳症麻痺と考えられたこと、②低酸素状況以外の状態で分娩に関連して発症した脳性麻痺が補償の対象外となってしまうこと、③28週以上の早産児については、医学的に「未熟性による脳性麻痺」ではなくなったことなどを理由として、基準が改定されました。
改定後の基準では、出生体重にかかわらず、在胎週数が28週以上であることのみが補償対象の基準とされました。他の先天性や信施時期の要因によらない脳性麻痺であることや身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であることとの要件は変わっていません。
ところで、上記の産科医療補償制度は、要件の中に医療機関側の帰責性は要求されていません。医療機関側の過失を主張して、補償給付のほかに賠償請求がされることがあります。
制度のご案内をする際、過失を認めるような説明や誤解を招く説明は回避しなければなりません。また、家族から損害賠償請求がされれば、より一層慎重な対応が要求されます。
紛争の初動対応は重要ですし、紛争が生じないよう、説明の場に弁護士が立ち会うこともあり得ます。
弊所では医療関係事件を取り扱っている弁護士が、様々なリスクを考慮したうえで、法的な知識に基づく対応のアドバイスをさせていただくことが可能です。有事の際に迅速に対応できるよう、平時よりお気軽にご相談ください。