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医療法人の運営について

20.11.17

 医療法人の設立を考えられている開業医の医師の先生方も多いかと思います。医療法人設立のメリットとしては、➀医療機関の永続性、➁医療機関の運営と医師個人を切り離すことで運営の透明性を図り、また、医師個人の責任を限定することなどが考えられます。
 医療法人制度については、医療法で定められています。医療法人の運営に携わる機関としては、社員総会、評議員会、理事長、理事会、監事があります。これらについても医療法で具体的に定められています。また、医療法人設立の際には定款を作成する必要があったり、より効率的な医療法人運営を進めるためにMS法人を利用することも考えられます。
 医療法人の運営においては、様々な法規制の下で、適切な運営を行っていく必要がございます。
 愛知総合法律事務所では、医療法人の運営に関するリーガルアドバイス・サービス提供も行っております。医療法人を運営する上でのお悩み、書類作成など面倒な業務等ございましたら、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

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