診療ガイドラインについて
15.1.28
食道癌による食道狭窄に対し,食道ステント留置術を行われた1か月後に,食道壁からの出血により死亡した症例(100歳・男性)について,①食道ステント留置術の適応,②説明義務が争点となり,損害賠償請求が棄却された事例(大阪地裁H26・2・3)が判例時報2236号に掲載されていました。 裁判所は,消化器内視鏡ガイドラインを参考に,手術適応について判断していました。そもそも,診療ガイドラインは,訴訟を念頭に作成されたものではありませんが,訴訟においては,医療水準を判断するために重要な資料とされることが多いとされ,本件でも手術適応を判断するうえで参考にされています。 診療ガイドラインの評価については,種々あると思われますが,訴訟において重要な資料とされることが多いという現状があります。医療機関の皆様は,診療ガイドラインに盲従する必要はもちろんありませんが,すくなくとも,診療ガイドラインで示されるものとは異なる診療を行う場合には,なぜそのような診療になったのかということを後日説明が求められるかもしれないということを意識しておく必要があると思われます。