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マイナンバー

16.2.1

平成27年10月から,個人番号(いわゆる「マイナンバー」)が交付され,平成28年1月よりマイナンバー制度が開始しました。現時点では,同制度は社会保障・税分野での活用が予定されています。既に勤務先にマイナンバーを提供された医療関係者の方も多いのではないでしょうか。このマイナンバー制度ですが,将来的には医療分野での活用も計画されています。個人番号カードを保険証代わりに使えるようになったり,個人番号と医療情報を紐付けすることで,各医療機関の間での情報交換を効率化し,総合的な医療サービスを提供したりすることができるようになると言われています。一方で,医療機関は医療情報を流出させれば一定の法的責任を負う可能性があるため,マイナンバーの利用に消極的になるのも理解できるところです。既に,企業が顧客の氏名・住所を流出させた場合に損害賠償責任が肯定された事案はありますが,個人番号・医療情報がプライバシー性が高い情報であることを考慮すると,従前の裁判例よりも重い責任が肯定される可能性すらあります。医療分野におけるマイナンバーの活用は,未だ計画段階であり不透明な部分もありますが,いずれにせよ今後はより高度な情報管理が求められるといえるでしょう。当事務所では,マイナンバーを含むプライバシー情報の管理,流出防止策,流出した場合の対応等についてもご相談に乗らせていただいておりますので,お気軽にご質問いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

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