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医療機関と契約

17.5.19

医療の現場では,契約についてあまり関心が持たれていない印象があります。しかし,言うまでもなく病院や診療所を経営する場合,開業する土地や建物の賃貸借契約,医療機器の売買契約あるいはリース契約,医薬品を納入する売買契約,スタッフやアルバイト医師との労働契約など様々な契約を締結しています。また,日常的な契約以外にも,例えば経営コンサルタントに依頼する場合には業務委託契約を締結しますし,医療機関同士の事業譲渡や合併を行う場合には,条件について詳細な契約を締結する必要があります。このように,医療機関にとって契約は,医療経営を行う上で不可欠な要素となっています。医療機関からご相談を受けていますと,日常的な契約を行う場合には,医療機器や医薬品の納入業者など契約の相手方が契約書の書式を用意し,内容を吟味することなく,そのまま署名押印をしてしまっているケースが見られますが,契約書の内容を吟味せずに契約を締結することは,思わぬトラブルを招くことがあります。業者が用意する契約書は,当然業者に有利になっている可能性が高く,また,有利不利の問題は置くとしてインターネット上で拾ってきた書式をまねしただけの,全く的外れなものも少なくありません。例えば,契約書には契約に関するトラブルについて裁判所を指定する条項が定められていることあります(このような条項を合意管轄条項といいます。)。愛知県名古屋市の医療機関であれば,トラブルとなった場合に用いる裁判所も名古屋地方裁判所と定めておきたいところですが,インターネット上に公開されている書式では東京地方裁判所と定められているものがほとんどです。そうすると,名古屋市の医療機関で,相手方に非がある不本意なトラブルであったとしても,わざわざ名古屋から東京に出向かなければなりません。細かい点のようですが,契約の相手方とトラブルが起こった場合を想定すれば修正しておくにこしたことはありません。当事務所では多くの医療機関から契約書チェック等のご依頼,ご相談を承っており,最低限注意すべき点や修正を要求すべき点等についてもご説明しています。契約に関する疑問やご相談があればお気軽にご連絡いただければと思います。

弁護士  渡邊 健司

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