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カルテ記載の意義

21.1.18

 先日、北海道の病院が厚生局からカルテ記載の不備を指摘され、約2865万円の診療報酬を返還したことが報道されました。医師が患者の診察・治療を行ったにもかかわらず、カルテ記載が不適切であったために、病院の経営に関わる損害が生じた事例といえるでしょう。
 ​カルテの記載は、医療事故などの紛争が生じた際にも有力な証拠として検討されます。医療者にありがちな傾向として、自分が理解している情報を大幅に省略したり、患者側の意向を記載しない例が見受けられますが、このような診療録では、特に患者の意向ややりとりが重要となる説明義務が争点となった場合に、思わぬ苦戦を強いられる可能性があります。
 ​医師法上、診療録作成義務が規定されていることは十分周知されているかと思われますが、診療録の作成を怠ったときの不利益・損害はあまり意識されていないのではないでしょうか。
 ​当事務所は、各職員の能力を向上させ、病院全体としての質の改善に貢献するため、職員向け教育セミナーのご依頼にも対応しています。現場でよく迷う場面・テーマなどがありましたら、お話を聞いた上で研修テーマ等をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

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