医療事故に対する初動対応
21.11.15
厚生労働省のリスクマネージメントマニュアル作成指針では、「医療事故」とは、「医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。」と定義し、また、「医療過誤」とは、「医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為」と定義しています。
日々診療を続ける中で、多数の患者の診療をしている以上、どれだけ優秀な医師、看護師、その他医療従事者であっても、いわゆる「医療事故」をゼロにすることは実際には困難です。ただ、医療事故が発生し、患者に何らかの被害が発生した場合には、医療機関側にいわゆる「過誤」があったか否かを問わず、医療機関としては、患者に対し、然るべき対応を取る必要があります。また、患者に何らかの被害が発生していなかった場合、例えば、同姓同名の間違った患者に対し、誤った薬を渡してしまったが、誤りに気付いて、患者が薬を服用する前に、誤った薬を回収した場合などでも、患者に対し、然るべき対応を取る必要があります。
医療事故が発生した場合には、初動対応として、①患者の被害に対し速やかに処置を行うこと、②患者に対し医療事故の内容を誠意をもって説明すること、が求められます。他方で、①医療事故が発生した原因がどこにあったのか、②今後、類似の医療事故が発生しないようにするためにはどうしたら良いのか(再発防止)、③患者の被害に対して、どのような損害賠償を行うべきなのか、については初動対応が終わった後に、改めて患者に説明する事柄となります。
医療事故発生時の初動対応は、医療機関側において、緊張を強いられる場面です。このような場面においてには、速やかに法律の専門家である弁護士に連絡・相談することで、どのような初動対応をすべきかを明確にすることができます。
弊所では、医療機関の顧問業務を行っており、医療事故発生時の初動対応についてのアドバイス業務をさせていただいております。医療機関のリスクマネジメントとして、弁護士顧問契約を締結されることをお勧めしております。
弁護士顧問契約をご検討の際には、弊所までお問合せいただければ幸いです。顧問料、顧問業務の内容、対応方法等につき、ご説明させていただきます。弊所では、ZOOMを用いたオンライン相談(事前予約制)も実施しておりますので、ご活用いただければ幸いです。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹