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医療事故調査制度への対応

14.7.3

6月18日,かねてから議論されていた医療事故調査制度に関する医療法改正を含む,「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。改正医療法により,一定の診療関連死について,医療機関の管理者は,遅滞なく第三者機関(医療事故調査支援センター)に報告することが義務づけられることになります。 医療機関の現場で最も問題となるのは,どのような事故が届出の対象になるか,という点でしょう。改正医療法では,届出の対象となる事故について「管理者が」「予期しなかったもの」とされていますが,これだけでは大変に不明確で現場が混乱することも懸念されます。 また,今回の医療法改正では,医療事故調査制度を医師法21条の異状死届出と関連づけることはなされませんでしたが,現場では,医療事故による死亡の場合,まずもって24時間以内に異状死の届出をするかを判断しなくてはなりません。この点も混乱を招くのではないかと懸念しています。 改正医療法の施行は平成27年の10月とされ,今後厚生労働省から現場対応を含めたガイドラインが提示される予定のようです。 医療機関としては,来年の10月からの医療事故調査制度施行に対応できるよう,早めに院内の規程や医療安全管理指針を改訂に着手する必要があると思われます。

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