医療法人の組織運営
16.8.30
医療法改正により,医療法人制度に大きな改正があり,医療法人の組織運営の強化を図る改正がされています。例えば,医療法人の社員や理事,理事長の地位,権限や,社員総会,理事会の組織や運営方法などについて詳細な規定が定められました。また,理事長や理事に,忠実義務が定められ,任務懈怠時の損害賠償責任の規定も定められました。これらの規定は医療法人が公的な役割を持つ法人組織である以上,本来,定められるべきことで,株式会社や一般社団法人などでは,会社法や,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の法令によって同様の規定が置かれています。これまでの医療法人においても,社員総会や理事会等の組織運営については,厚生労働省のモデル定款において一定の規定が置かれており,モデル定款を踏襲し,モデル定款の規定に従った厳格な運営をしていた医療法人では,実務上大きな運用の変更は必要ないように思われます。ところが,医療法人の中には,モデル定款は採用しつつも,これまで社員,理事といった地位や,社員総会,理事会といった意思決定機関について,十分に意識されておらず,正しく理解されていない場合もあったようにも思われます。仮に社員総会で決定しなければならない事項について,社員総会を適正な手続で開催せずに決定してしまったとすれば,その決定事項は法的には無効となる可能性があります。今回の医療法改正を機に,医療法人の皆様におかれましても,医療法人の適法な運営について確認し,社員総会や理事会等の意思決定についても,今一度見直してみる必要があるのではないかと思われます。当事務所でもこれまでの組織運営の内容をお聞きし,今後の対応についてアドバイスをさせていただいております。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司