行政との折衝の重要性
19.1.22
少し前に放送されたドラマ「半沢直樹」では,銀行に対する金融庁検査の様子が描かれていましたが,医療機関の場合,都道府県知事や保健所を設置する市,特別区の長による立入検査(いわゆる医療監視)があります。医療監視以外にも,新たに病院や診療所を開設する場合や,M&Aを行う場合,医療法人の定款を変更する場合,日常的な診療において医療法上の疑義が生じた場合等様々な場面で,行政と協議し,折衝する必要が生じます。 ところが,実際の行政担当者との折衝の場面では,時として粗探しとしか思えないような指摘や,法令の形式論のみが振りかざされ,現場における具体的改善策が見えてこない指摘をされることも少なくありません。また,医療法の解釈も難しく,一義的ではない条文も多いため,曖昧な指導に対して医療機関側が対応に悩んでしまっているケースも見受けられました。 行政と対立するのはよいことではありませんが,やはり監督を受ける医療機関の側でも言われたとおりそのまま従うだけではなく,法令の趣旨や根拠を検討し,行政の担当者に積極的に提案して,医療機関としてあるべき対応を模索していくべき場合もあると思われます。 行政との折衝の場面では,弁護士に相談するというイメージがわかないかも知れません。弁護士は医療法の解釈や行政通達,判例等を根拠として,医療監視の準備や行政担当者との折衝についても助言をすることができますし,最悪の場合に,不利益な行政処分を受けてしまった場合には,処分の取消しを求めて裁判所に提訴することも可能です。 当事務所では医療機関と行政の折衝が円滑に進むよう,検査の立会いや,法令の解釈に関する助言,折衝の方法に関する助言を積極的に行っていますので,お気軽にご相談をいただきたいと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司