医療機関におけるハラスメント(パワハラ・セクハラなど)
22.3.16
当然のことですが、医療機関(病院・診療所)では、医師、看護師、看護補助者、検査技師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、医療事務など、各種職種の職員が就労しています。このため、職員同士のトラブルが発生することがあり、時にハラスメントに発展することがあります。
ハラスメントの具体的内容、ハラスメントの相談がなされた際の医療機関(使用者)としての対応方法などについては、厚生労働省のホームページで各種指針・パンフレット・リーフレット・研修資料が掲載されています。職員からハラスメントの相談があった場合、医療機関内でハラスメント研修を行いたい場合などには、これら資料を参照すると大変勉強になります。
また、厚生労働省のホームページには、カスタマーハラスメントについてのマニュアル・リーフレット・ポスターも掲載されています。医療機関では、患者から厳しい苦情・指摘を受けることがあります。患者からの苦情・指摘は、医療機関のサービス向上に役立つものではありますが、行き過ぎた苦情はハラスメントに該当することとなります。このような場合の対応方法についても、これら資料を参照すると大変勉強になります。
弊所では、弊所弁護士が医療機関に訪問させていただき、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどについての職員研修を行うことも対応しております。ご要望等ございましたら弊所までお問合せください。また、実際に、医療機関内で発生したハラスメントの対応(加害職員への指導対応、被害職員へのフォロー対応など)についても、相談に乗らせていただいておりますので、お問合せください。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹