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ブログ

過去の記事

オンライン診療

20.6.15

 昨今,新型コロナウイルスの影響により世間では様々な分野で在宅ワークが普及しております。弁護士の業界も例外ではなく,弊所においても緊急事態宣言下において,週に1回程度弁護士の在宅ワークを取り入れ,新型コロナウイルス蔓延の防止策を取っておりました。今後様々な分野で在宅ワークの環境整備が加速していくものと考えられます。 加えて,世間には在宅者向けの多くのサービスが溢れておりますが,医療分野においても例外ではなく,オンラインによる診療が注目されており,実際に取り入れている病院もあるようです。 しかし,オンライン診療に関しても,医師法で無診察治療等の禁止が規定されていること,医療法で医療提供場所の制限につき規定されていること等の関係から,オンライン診療と一言でいっても,どこまでの行為が許されるのかといった法的な問題をはらんでいます。そのため,行政においても整備を進めるべく,厚生労働省から,オンライン診療で実施可能な行為やオンライン診療を行うに当たり最低限遵守すべき事項などを定めた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が出されるなど整備が進んでおり,今後も法整備が進むことが予想されます。 オンライン診療を始め,今後発展が見込まれる分野には法的な問題がつきものですので,弁護士に気軽に相談できる環境づくりも重要になるのではないかと思います。弊所には医療専門部も設置しておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史

注目を浴びやすい情報と個人情報

20.5.18

 新型コロナウイルスの蔓延に伴い、外出の自粛など社会的な取り組みが非常に重要と考えられるようになりました。同時に、新型コロナウイルスに感染した患者に対して、誹謗・中傷するなどの問題行為も報道されています。 当然、このような行為は許されませんが、このような報道に接すると、「最近風邪ぎみ」といった程度の情報であっても、他人に知られたくないという気持ちになるのもうなずけます。法的にいえば、個人情報・プライバシー権、医療者の守秘義務の問題です。 これらの情報を流出させてはならないことは既に周知の事実と思われますが、医療機関内での適正な扱いについては、未だ意識が低い場合があるのではないでしょうか。今年の初旬には、犯罪被害を疑われる患者の診療録を、医療機関の職員が治療と関係なく興味本位で閲覧した疑いがある事件について報道がされました。 一方で、患者の同意を重視するあまり、個人情報を適切に活用できないと業務に支障が生じます。今年4月に示された「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の際の 個人情報保護法の取扱いについて」等を参考に、適切な情報の活用方法を考えることも重要です。 新型コロナウイルスに関する情報は注目を浴びやすく、うかつな扱いは医療機関に重大な風評被害を招くおそれがあります。同時に院内感染防止のためには、新型コロナウイルス患者の情報を共有する必要性も高く、二つの要請の調和をいかに図るかが問題となります。当事務所は職員向けの個人情報セミナーなどのご依頼も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

新型コロナウイルスの感染拡大と医療法人の組織運営

20.4.20

 新型コロナウイルスが猛威を振っています。名古屋丸の内本部事務所のある愛知県でも,4月10日に,県独自のものではありますが,緊急事態宣言が出され,外出の自粛や三密(密閉,密集,密接)の回避など,各自感染拡大防止のための行動が求められています。  ところで,社団医療法人では意思決定機関として社員総会,理事会を設置しなければならず,財団医療法人では評議員会,理事会を設置しなければなりませんが,通常,これらの機関による意思決定は構成員が直接集まって議論を行い,議事について決議をして決定します。コロナウイルスの感染拡大の感染拡大防止が求められる中,通常どおり,直接対面により社員総会や評議員会,理事会を開催しなければならないのかは問題です。  まず,定款上開催時期が定められている定時社員総会であっても,天災等によって開催ができない状況において開催を強制する趣旨ではないと考えられますから,新型コロナウイルス感染の危険性が高い時期における開催を控え,危険性が消失してから速やかに開催する対応も許されるものと考えられます。また,社員総会を開催する場合,医療法上,定款に定めのない限り書面や代理人による議決権行使が認められていますし,対面での開催に代替してZoomやMicrosoft Teams等のアプリを利用したウェブ会議システムを活用することも考えられます(対面と同等の明確性・即時性・双方向性が確保できるかも問題となりますが,広く用いられているアプリでは,直接対面と遜色ないものが多いように思われます。)。理事会や評議員会でも,同様にウェブ会議システムによることは可能と思われます。新型コロナウイルス感染症を防止しつつ,組織運営を継続していくために医療法人ごとの工夫が求められているといえるでしょう。  ところで,社員総会において,決議に問題がある場合には,社員総会決議無効確認の訴えや社員総会決議不存在確認の訴えが提起されるリスクがあります。社員間,理事間で争いがある場合や,紛争性のある議案を取り扱う場合には,これらのリスクを踏まえてどのような点に注意すべきでしょうか。 社員総会において,医療法人の重要事項について決定することは社員の権利ですから,ウェブ会議システム等を活用するとしても,社員において,議案を十分に検討し,議論を尽くす機会を確保することが重要です。例えば,招集通知から開催を通常よりも長くする,招集通知の段階で,議案について内容や論点を詳細に説明する文書を添付しておく,予め各社員の意見表明の機会を設ける等の方法が考えられます。  弊所では,医療法人の社員総会,理事会,評議員会の開催について,法令・定款に照らした手続の適法性確保や,議事進行,シナリオ,想定問答等についても助言をしていますので,新型コロナウイルス感染症対応と合わせてご相談をいただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

患者との溝を埋める会話方法

20.3.2

 私は、現在大学病院に出向していますが、出向前は事務所で多くの交渉案件を担当しており、その経験の中で自分なりの交渉スタイルを培ったように思います。先日参加したメディエーション検討会で、私の交渉スタイルと共通する手法(IPI分析)が紹介されていましたので、このブログでも簡単にご紹介します。 IPI分析とは、当事者の話から「(I)争点、(P)立場・主張、(I)ニーズ・要求」を抽出し、その構造を分析し、内容ごとに対応を考える思考方法です。患者の言い分を適切に解きほぐし、これを共有していくことで、従来から重視されていた「患者への傾聴・共感」をより効果的に実現することが期待できます。 一方で、この手法の弱点として、患者の要望を、メディエーターが自分の解決できる範囲の問題(無形的な問題)にすり替えてしまうおそれが指摘されており、ないがしろにされがちな有形的な問題の例として「金銭的な要求」が挙げられます。 上述の勉強会に参加し、医事紛争に弁護士が介入することの強みは、無形的な問題だけでなく金銭補償をはじめとする有形的な問題の解決方法をも一緒に提供できる点にあるとの思いを強くしました。弊所では、医療機関向け講習会のご相談も対応しておりますので、院内の紛争対応力を高めたいとお考えの際は弊所までご相談下さい。参考URLhttps://www.jtua.or.jp/education/column/mediation/201412communication.html

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

応招義務に関する新通知

20.1.16

 昨年12月25日に,厚生労働省医政局長からの通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」が出されました(医政発1225 第4号)。 医師法19条は,診療に従事する医師について,正当な事由がない限り診療を拒否できないこと定めています。かつての行政解釈では,「医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない」(昭和24年9月10日医発第752号通知),「『正当な事由』のある場合とは,医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」(昭和30年医収第755号回答)等,応招義務の範囲を広く認めていました。そのため,診療費の悪質な不払いがある患者や,悪質なクレーマーの患者であっても,患者の求めがある場合には常に診療に応じなければならないと考える医師も多く,医療現場が疲弊する一因になっていたように思われます。 今回の通知は,医療機関における働き方改革が推進されていることも踏まえ,診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方として,①患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)を最も重要な考慮要素としつつも,②診療を求められたのが診療時間・勤務時間内であるか,③患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係,も重要な考慮要素であるとされました。これらの考え方自体は,目新しいものではなく,これまで裁判例等でも指摘されていたところではありますが,現在の医療体制や医師患者関係,医師の労働環境改善の要請等を踏まえ,厚生労働省が通知として示したことには大きな意義があります。 今回の通知を参考に,医療の現場でも,例えば悪質なクレーマーや,悪質な診療報酬の不払いがある場合等で,病状が深刻ではない患者について,診療を拒否しやすくなるものと思われます。 ただし,現実には,通知で挙げられている具体例のように明らかな信頼関係の喪失と評価できる場合ばかりではありません。診療時間外・勤務時間外の場合でも,患者の病状との関係で悩ましいケースも多くなるものと思われます。新通知で示された解釈を形式的に当てはめるのではなく,解釈の背景にある考え方を理解し,段階を踏んで柔軟に対応していくことが求められます。 当事務所では,応招義務に関するご相談について,豊富な対応経験があります。具体的な状況に応じて,診療に応じるか,拒否すべきか,拒否するとしてもどのようなプロセス,段階を経るべきかについて,具体的にアドバイスをさせていただきますので,是非ご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

診療情報(カルテ)開示の手数料

19.12.17

 診療情報(カルテ)開示の請求を患者が医療機関に行うことが増えてきているかと思います。診療情報開示について、手数料を徴収している医療機関がほとんどであると思いますが、どの程度の手数料を徴収すべきかは悩ましい問題があると思います。 「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日付け医政発第0912001号)の「(4)診療記録の開示に要する費用」では、医療機関の管理者は、診療記録の開示に要する費用を徴収することができ、その費用は、「実費」を勘案して合理的と認められる範囲内の額としなければならないと記載されています。また、診療情報の提供等に関する指針について(周知)(平成30年7月20日 医政医発0720第2号)では、「実費」とは、内容の確認等により開示請求に対応する際に生じた人件費も含まれ得るものであるが、手数料として徴収することができる費用の額については、これらの費用を含めた実際の費用を勘案して合理的であると認められる範囲内とすることが必要であると記載されています。 各医療機関においては、診療情報開示に関する手続・手数料の額などを予め定めておく必要があります。 当事務所(医療チーム)には病院での出向経験(院内の各種規程の作成経験)のある弁護士が在籍しております。手続・手数料額の定め方、院内規程の作成などについても、当事務所にご相談ください。

丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

金銭補償を求められた時の対応

19.11.18

 先般、医療関係者向けに、医療事故が発生した際の対応に関する講演を担当しました。医療機関職員が自信をもって事故対応できるよう、検討すべき事項や手続の流れをご説明し、実際の対応例などをお話ししました。 特に反響が大きかったのは、金銭補償をすべきか否かという問題です。実際に日々の業務でも、医療機関の方々から「補償をするべきでしょうか」というご質問を多くいただきます。 大前提として、法的に賠償義務が発生していないことが明らかなケースについて、「患者さんが強く要求しているから」という理由で補償はすべきではありません。もっとも、医療事故の場合、どこまで賠償すればいいのか、そもそも賠償義務が発生しているのか判断が難しいことから、少額の請求だと安易に対応することも往々にして見受けられます。 このような対応の全てが不適切だとはいえませんが、ご注意いただきたい事とは、医療機関として「何故、患者さんの要求に応じるのか」という目的をしっかり意識できているかという点です。多くの場合「穏便に紛争を解決したいから」というものですが、これは「追加の要望が出されないか」「患者家族はどう思っているのか」「補償するとして書面を誰との間で作成すべきか」など多くの事項を検討する複雑な問題です。 当事務所は、職員教育のためのセミナー開催等も承っております。事故対応にご不安を感じた際はお気軽にご連絡ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医療機関における民法改正の影響

19.10.16

 今年7月には、相続法改正が施行されて話題となりましたが、来年4月には民法本体のうち主として債権法と呼ばれる分野の大改正が施行されます。数年に1回は改正される医療法と異なり、民法はなんと120年間にわたって大きな改正はなされないできました。医療の現場では民法はなじみがないかも知れませんが、診療報酬債権など,医療機関と患者の法律関係は民法が規律しています。今回の改正で,医療機関の実務にも影響がありますので,一部ご紹介したいと思います。1 診療報酬債権の消滅時効 改正前の民法では医療機関の患者さんに対する診療報酬債権の消滅時効については権利を行使できる時から3年とされていました。今回の民法改正で、このような短い時効期間は廃止され、時効は原則として,①権利を行使できることを「知った時」から5年と,②権利を「行使できる時」から10年,の2通りに統一されました(1つの権利に2通りの時効が適用されます。)。なお,例外的に②について,医療事故の場合のように「人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権」については,権利を行使できる時から20年とされています。 診療報酬債権の管理についてはどの医療機関でもお悩みのことと思いますが、時効期間が長くなることで回収方針、管理方針を変更すべき場合もありうると思われます。弊所でも医療機関からの債権回収の担当実績がございますのでご相談をいただければと思います。2 根保証の規制の拡大 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証することをいいます。これまで、貸金債務の根保証については、変動する債務の最大限度として「極度額」を定める必要がありましたが,今回の民法改正で貸金債務に限らず、個人の根保証一般について、書面によって極度額を定める必要が生じることになりました。 ところで、入院患者の診療報酬の回収のため,入院誓約書等の中に保証人署名欄を設けている医療機関が多いと思われますが、入院医療費の保証も、保証をした時点で医療費の元本は確定していませんので上記根保証の規制に含まれることになります。したがって、これまでの書式による保証契約では無効になってしまう可能性があります。 この点については早急に対策が必要ですので、ぜひご相談いただきたいと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

介護施設の法律問題

19.9.17

 高齢化社会の時代背景を受け、介護と医療の連携を図るべく介護施設の運営をする医療法人は増加しています。弊所でも、介護施設の運営をしている医療法人様から多数の法律相談を受けております。 介護施設においても、医療機関と同様に、入居者様とそのご家族様からの各種の苦情・クレーム対応、介護事故発生時の対応(及びその後の訴訟対応)、施設内における人事・労務管理対応が必要となります。また、高齢者特有の問題として、成年後見、財産管理の問題などもございます。 私自身、弁護士として、介護施設の現場スタッフの方とお話しをさせていただく機会があります。お話しをお伺いしてみると、介護施設の現場スタッフの方は、親身になって入居者様・ご家族様のことを考えていらっしゃることが十分に伝わってきます。他方で、親身になって考える余り、法的観点から見て、施設側において法的に対応する義務がないことまで、多数抱え込み、苦労・悩みを抱え込みすぎている印象を受けることもあります。 弁護士に相談し、介護施設に法的義務として求められている範囲はどこまでかを明確にした上で、弁護士から今後の対応方針のアドバイス受けることで、スタッフの方の精神的負担は相当軽減します。 弊所の医療チームの弁護士は、介護施設における法的問題についても対応させていただいておりますので、まずは一度ご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

働き方改革と応召義務

19.8.21

 医師の働き方改革との関係で、応召義務の役割・内容に関しても見直す動きが生じています。今年の7月には「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた 医師法の応召義務の解釈に関する研究について」が発表されました。従来の応召義務に関する解釈論と大きく異なる考え方を採用したものではありませんが、医師が診療を拒否できると考えられるケースの具体例を多く紹介している点で、大変参考になる資料です。 一方で、医療機関に所属する皆様がこの資料を活用する際は、法律論(理論の世界)と裁判(理論と証拠の世界)の違いを意識する必要があります。つまり、「理論的には、診療を拒否できる場合」と「診療を拒否できる場合であることを裁判所に納得してもらうこと」は、似ているようで全く別の問題です。 特に、医療者と患者の間にすれ違いが生じ、信頼関係が壊れるまでは一定程度の時間・やりとりがあることが通常ですが、この経過を適切に記録・保管できているでしょうか。医療機関が何とか解決策を模索し、納得を得られるよう誠心誠意を尽くして対応しても、この点の対策が不十分だと片手落ちな結果となります。 当事務所には、大学病院での勤務経験がある弁護士が所属しており、その経験を活かし、理論を実践に活かすことに大切にしてご相談に対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

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