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ブログ

過去の記事

ご家族・キーパーソンとの関わり方

21.5.18

 患者だけでなくそのご家族も一緒に治療に関係する場合があります。特に、重篤な患者、精神病の患者、高齢者などは医療的な治療だけでなく、家族による支援が不可欠な場合は多いです。臨床実務では、ご家族の代表者(キーパーソン)を決めて、この方を主な窓口として扱うのが一般的かと思います。  
 ​しかし、キーパーソンの権限・責任について明確な法的根拠はなく、「キーパーソンの意見を最優先する」と決めてかかると、ご家族内で意見対立が生じた際に適切な対応をとることができません。  
 ​患者が意思決定できないとき、ご家族のどのような意見を優先的に取り入れていくべきでしょうか?医療事故が生じてしまい、患者本人と意思疎通できない場合、誰と今後の補償のお話をするべきでしょうか。場面によって関係する法律がかわるため、個別の事案に応じた判断が必要ですが、職員の方が法的な観点から問題を分析するのは大変な困難を伴います。  
 ​弁護士法人愛知総合法律事務所は、職員の能力向上を目的とした各種セミナー・勉強会を担当しております。日々の業務の疑問・不安を減らし、治療に専念できる環境作りをご検討の方は愛知総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

コロナ禍と医業未収金の回収

21.4.19

 新型コロナウイルスの勢いは依然衰えません。愛知県では3月28日に緊急事態宣言が解除されたのもつかぬ間,4月20日からは,まん延防止等重点措置が適用されることが決まっています。コロナ禍により会社の業績が悪化し,給与が下がった,賞与が出なかったという話も多く,国民の生活全体に大きな影響が及んでいます。 そのような中,医療機関においても,収入の減少により診療報酬を支払えない患者が増加していると言われており,頭を悩ませる問題となっています。
 ​ 法的には,医療の提供も契約であり,医師ないし医療機関は,診療行為に対して適正な診療報酬を請求する権利があります(この裏返しとして,患者には,受けた治療について,診療報酬を支払う法的義務があります。)。新型コロナウイルスが流行する前から正当な理由がないのに診療報酬を支払わない患者は一定数いましたし,医業未収金をどのように回収するかは,各医療機関においても重要な経営課題でした。
 ​ コロナ禍の影響で,本人としては支払いたいにも関わらず収入が減少したためどうしても支払えないという事情があると,強硬に対応をするのもためらわれます。他方で,苦しい中でもなんとか診療報酬を支払っている患者との公平性も重要ですし,何より医療機関としても適正な診療報酬を回収しなければ,最前線で奮闘しているスタッフに報いることができなくなります。
 ​ 医療機関自身,コロナ禍の中でギリギリの経営を強いられています。患者の事情には配慮しつつも,あくまで適正な診療報酬を回収するために請求していくべきでしょう。
 ​ 患者がどうしても支払えない場合に,一定の猶予をすることも考えられますが,一般に支払期を,3か月後,半年後などと単純に猶予するよりは,毎月低額でも支払ってもらう方が,支払われる可能性は高まります。協議の結果合意に達した場合には,合意の内容を書面化して残しておく必要があります。
 ​当事務所では,診療報酬の適正な回収について,回収方法の助言,指導から,弁護士による回収のご依頼まで対応しています。少額であってもご遠慮なくご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

診療情報の第三者提供

21.3.15

 患者本人から診療情報の開示請求があった場合には、カルテ開示に応じるなどの必要があります。それでは、患者本人以外から、患者の診療情報の開示要望があった場合に、どのように対応すればよいのでしょうか。  
 ​患者の診療情報は、様々な場面で必要とされることがあります。例えば、傷害事件などの犯罪捜査のために警察が診療情報を必要とする場面、保険金の支払いのために保険会社が診療情報を必要とする場面、あるいは、職場が従業員である患者の健康状態を確認するために診療情報を必要とする場面などが考えられます。  
 ​このような場合に、医療機関としては、各機関からの問い合わせに対し、どのような対応をすれば良いのでしょうか。  
 ​患者本人以外に対する診療情報の提供は、個人情報の第三者提供に該当します。個人情報の保護に関する法律第23条(第三者提供の制限)第1項においては、「次に掲げる場合」として本人の同意を要しない4つの例外を定めています。①法令に基づく場合、②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、の4つです。  
 ​例えば、裁判所からの文書送付嘱託・調査嘱託、弁護士法23条の2に基づく照会などは、上記①法令に基づく場合に該当します。具体的に、どのような場合に、第三者提供が許されるかについては、個人情報保護委員会が作成している「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が参考になります。
 ​​なお、個人情報保護法に違反しない場合であっても、第三者に患者情報を提供する際には、民事・刑事上の守秘義務に違反しないように、また、患者のプライバシー権を侵害しないよう配慮することも必要となります。  
 ​第三者機関から患者本人の患者情報開示の問い合わせがあり、その対応に悩まれる場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種

21.2.15

イギリスやアメリカなどでは既に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が始まっており、イギリスでワクチン接種開始がされた際には、接種開始のニュースが世界を駆け巡りました。日本においても2月末から、医療従事者や高齢者を優先的にワクチン接種が開始されるようです。そのため、日本でのワクチン接種開始を待ち望まれている方も多いかと思います。
​他方で、ワクチン接種には感染した場合の重症化を防ぐといったプラスの側面だけでなく、アナフィラキシーショックといった副反応等のマイナスの側面もあります。
​ワクチン接種では、副反応による健康被害が、稀ではあるものの避けることができないことから、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられることとなっています。
​このように新型コロナウイルスのワクチンを円滑に接種する体制を整備するため、先般、改正予防接種法が成立いたしました。このような医療に係わる法律の改正等の知識を得ておくことは、日々の診療業務に忙殺される医療関係者の方、とりわけ新型コロナウイルス対応に従事されている医療関係者の方にとっては難しい状況かと思います。医療に係わる法的な知識について不明点等がある場合に、気軽に相談できる体制を作っておくことも重要となります。
​弊所では医療専門部の弁護士が、セミナー等も行っておりますので、お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

カルテ記載の意義

21.1.18

 先日、北海道の病院が厚生局からカルテ記載の不備を指摘され、約2865万円の診療報酬を返還したことが報道されました。医師が患者の診察・治療を行ったにもかかわらず、カルテ記載が不適切であったために、病院の経営に関わる損害が生じた事例といえるでしょう。
 ​カルテの記載は、医療事故などの紛争が生じた際にも有力な証拠として検討されます。医療者にありがちな傾向として、自分が理解している情報を大幅に省略したり、患者側の意向を記載しない例が見受けられますが、このような診療録では、特に患者の意向ややりとりが重要となる説明義務が争点となった場合に、思わぬ苦戦を強いられる可能性があります。
 ​医師法上、診療録作成義務が規定されていることは十分周知されているかと思われますが、診療録の作成を怠ったときの不利益・損害はあまり意識されていないのではないでしょうか。
 ​当事務所は、各職員の能力を向上させ、病院全体としての質の改善に貢献するため、職員向け教育セミナーのご依頼にも対応しています。現場でよく迷う場面・テーマなどがありましたら、お話を聞いた上で研修テーマ等をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

医療と著作権

20.12.17

 「鬼滅の刃」が大ブームとなっていますが、ブームに乗ってキャラクターなどを無断使用したグッズを販売し、著作権法違反で逮捕された事例がありました。美術作品やイラスト、小説、などは著作権で保護されていますので、勝手に使用することはできません。
 医療は、美術作品や音楽、小説、漫画などを生み出すものではないため、著作権とは無縁と思われるかも知れません。確かに、患者を診察する、検査する、手術をするといった診療の過程において著作物が生み出されるわけではありません。もっとも、医療従事者が、研究論文の執筆、書籍の執筆、講演資料の作成などを行う場合、著作権が関係することがあり得ます。例えば書籍を執筆する際に学会の作成したガイドラインの図表を用いる場合、講演を行う際にパワーポイントのスライドでわかりやすく表現するために他人の撮影した写真やイラストを用いる場合には、他人の著作権を侵害する可能性があります。特に講演の場合には1回きりのものであるからか著作権に対する意識が希薄となりがちで、インターネット上で表示されている画像などが無断で使用されている例も見かけます。
 また、他人の著作物について、出典を明らかにさえすれば自由に使用できるとの勘違いも見られます。確かに他人の作成した画像などの著作物を引用することはできますが、厳格な要件があります。出典を明示することに加えて、引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別され、引用部分が、内容や量に照らして本文の従たる関係であることも必要となります。しばしば、「『○○〇』の図を改変」といった引用の仕方をしている例を見かけますが改変することは認められていません。
 著作権を侵害する内容の講演などを行った場合、著作権者からクレームが入るなど深刻なトラブルとなる可能性があります。当事務所では医療者が執筆や講演資料作成などを行う際に、著作権法に照らして問題がないかについて助言をすることも可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

医療法人の運営について

20.11.17

 医療法人の設立を考えられている開業医の医師の先生方も多いかと思います。医療法人設立のメリットとしては、➀医療機関の永続性、➁医療機関の運営と医師個人を切り離すことで運営の透明性を図り、また、医師個人の責任を限定することなどが考えられます。
 医療法人制度については、医療法で定められています。医療法人の運営に携わる機関としては、社員総会、評議員会、理事長、理事会、監事があります。これらについても医療法で具体的に定められています。また、医療法人設立の際には定款を作成する必要があったり、より効率的な医療法人運営を進めるためにMS法人を利用することも考えられます。
 医療法人の運営においては、様々な法規制の下で、適切な運営を行っていく必要がございます。
 愛知総合法律事務所では、医療法人の運営に関するリーガルアドバイス・サービス提供も行っております。医療法人を運営する上でのお悩み、書類作成など面倒な業務等ございましたら、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

不妊治療への保険適用

20.10.15

 菅首相のもと、不妊治療に対する保険適用実現が政策の一つとして掲げられております。 現在不妊治療は保険適用外であることから医療費は高額になりがちであり、経済的な負担から不妊治療をあきらめる方も多いかと思われますので、不妊治療への保険適用が実現すれば、これまで不妊治療をあきらめていた方も治療を受けることが可能となり、妊娠を望まれる多くの方々にとって意義のある政策になるかと思います。 他方で、保険適用となれば制度的に複数の選択肢から患者が適切な治療法を選択する混合診療が受けられなくなり、高額な治療費を払ってでも子どもが欲しい世帯が、高度な治療を受けられなくなる可能性があるのではないかという懸念の声も上がっており、適切な法整備が待たれるところです。 現時点では、政府は、不妊治療への保険適用の実現には早くて2年程度かかるという見方を示したうえで、実現までの間は、助成制度の拡充などで治療を支援するようです。保険適用の実現を待たれている方も多いかと思いますので、実現すれば不妊治療を受ける方が増加するものと見込まれます。 もっとも、治療を受ける方が増加するということは、それだけ医療トラブルが発生する可能性も高くなるところです。昨年には、不妊治療のため凍結保存中だった受精卵の移植に同意していないにもかかわらず、別居中の元妻が同意書に無断で署名し出産したとして、男性が生まれた長女との間に親子関係がないことの確認を求めた訴訟について、請求棄却の判決が下されるなど(大阪家裁令和元年11月28日)、不妊治療に係るトラブルが発生しております。 政治の変化により日々医療分野も変化をしていく中で、医療トラブルに柔軟に対応していく姿勢が必要となり、弁護士に気軽に相談できる環境の重要性が高まっているかと思いますので、法的問題に直面した際には弊所の医療専門部にお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史

新型コロナウイルスをきっかけとした経営の見直し

20.9.16

 新型コロナウイルスはあらゆる業界に大きな影響を与えており、弊所も例外ではありません。相談者の皆様に安心していただくため、各種対策の徹底やオンライン法律相談を開始しています。 しかし、医療業界ほど新型コロナウイルスの影響を直接受けている業界と思われます。院内感染予防のための対策におわれる一方で、患者数の減少への対策も考えねばなりません。 このように医療機関に大きな負荷がかかるとき、その内部では様々な法律問題が生じます。例えば、感染対策を検討させるため職員に過剰な労働を強いれば残業代支払いや安全配慮義務をはじめとする健康管理の問題が生じますし、業務により職員が新型コロナウイルスに感染すると労働災害の問題が生じます。売上げの減少に歯止めがきかず、人事異動や人員削減を行えば、各種異動命令や整理解雇の有効性が問題となります。特に、コロナウイルスを理由とした解雇はマスコミに報道される危険性もあり、医療機関の評判に関わる問題です。 検討すべき点は各問題によって様々ですが、いずれの問題も事前の慎重な検討とスケジュール管理が重要になることは共通しています。逆に言うと、これらの検討をおろそかにして各種命令を出した後では、取り返しのつかないリスクを背負う可能性があります。 経営問題と法的リスクへの対処は切っても切れない関係です。この機会に病院の経営の見直しを検討される場合は、法的リスクと事実上のリスクを総合的に検討し対処するためにも、当事務所へ早期にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医療法人の買収

20.8.17

 テレビドラマ「半沢直樹」が人気を博しています。今期(2020年度)のドラマ前半では敵対的企業買収を巡るストーリーが展開されましたが,医療機関を経営する医療法人においてもこのような買収はあり得るのでしょうか? 株式を公開している株式会社については,現在の会社経営陣と敵対する勢力が株式市場において株式を取得し,過半数の株式を得ることで敵対的企業買収が可能となります(半沢直樹のストーリーも株式会社同士の買収でした。)。他方,医療法人の場合,公開の市場で支配権を取得する制度はありませんので,敵対する第三者が一方的に支配権を獲得することはできません。 もっとも,医療法人でも,取引によって買収(M&A)を行うことは可能ですし,現に行われています。医療法人のうち大多数を占める社団医療法人では,社員が株式会社における株主に相当しますが,社員から社員たる地位を取得することで医療法人の支配権を得ることができます。 従来は厚生労働省の解釈において社団医療法人の社員には自然人しかなれないとされており,法人が社員となることはできないとされていました。現在では,解釈が変更され法人も社員になれると解されていますので(ただし営利社団法人である株式会社は社員になれないと解されています。),親子会社のように医療法人が医療法人を買収することも可能と考えられます。 注意しなければならないのは,医療法人の社員は,社員総会において1人1票の議決権しか有しないという点です。これは株式会社において株主が保有株式数に応じて議決権を行使できることと大きく異なります。旧制度下で設立された出資持分のある医療法人でも同様で,莫大な出資を行った社員と,出資を行っていない社員とで,社員総会での議決権は平等に1票ということになります。したがって,医療法人を買収するためには,出資額等によらず,単純に社員数において多数を占めなければならないことになります。 医療法人のM&Aの手法は,医療法人の買収だけではありません。医療法上,医療法人の合併や分割が定められていますし,病院や診療所など個々の医療機関について事業譲渡の方法により経営権を取得することも可能です。さらにM&Aとは少し趣旨が異なりますが,地域医療連携推進法人制度によって,医療法人同士で緩やかな連携体制を構築することも可能となっています。今後医療機関の再編が進む中で,これらの手法を検討することも重要な経営戦略となるのではないでしょうか。 当事務所では,医療法人のM&Aについて,スキームの立案や,法務調査(デューデリジェンス),契約,実行等について法律的な側面から助言をしていますので,ぜひご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

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