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ブログ

過去の記事

医療機関経営者が無視できないハラスメント問題

18.8.29

 医療機関では、通常、複数の医療者・職員が一丸となって患者対応にあたっています。しかし、一口に医療者・職員といっても、医師・看護師などで資格・知識・経験が異なりますから、時には円滑なコミュニケーションがとれないこともあると思います。 このような問題は、程度が軽いものであればいざ知らず、医師が看護師に対し、過度に厳しい指導・注意をすることは、パワーハラスメントに該当するとされ、損害賠償など法律上の問題に発展し、病院全体を巻き込む問題となる可能性があります。 とある公立病院では、上司の部下に対する「うそつき」「狂ってる」「ばかのまま何年もやってる」「生きてる価値なんてない」などの発言がパワハラにあたるとして裁判にまで発展したとの報道もされており、医療機関の風評・信用にも関わる問題とも言えます(※2018.2.7産経ニュース)。 ハラスメント問題は、法律的にも明確な基準に従い解決することが難しい分野であるため、問題となっている行為の内容・回数・時期・目的、被害の内容、被害者と加害者の人間関係など、調査と検討を加えるべき事項は非常に多岐に渡ります。 当事務所にご相談いただければ、過去の経験を参考に、事案に応じて重要となるポイントを見つけ、調査・検討の手順・方法を整理してアドバイスさせていただきます。また、紛争を事前に予防するための職員向けハラスメントセミナーも開催しておりますので、お気軽にご連絡・ご相談ください。※参考URL https://www.sankei.com/affairs/news/180207/afr1802070058-n1.html

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

診療報酬の支払い拒否

18.7.20

患者は医療機関との間で診療契約を締結しており,患者は実施された治療に対して診療報酬を支払う義務があります。健康保険により患者の自己負担額が低廉であることもあって,診療報酬をめぐって患者とトラブルとなることはほとんどないようです。もっとも,まれに医療機関を受診し治療を受けたにもかかわらず,理由をつけて診療報酬の支払いを拒否する患者も見られます。特に問題となるのが,医療に問題があったと主張して診療報酬を拒否する患者です。このような場合に,医療機関では,診療報酬を減免する等して請求を行わない対応をすることもあるようです。特に,医療に何らか問題があった場合には後ろめたさや大事にしたくないという心理も働くのかも知れません。しかし,仮に医療に問題があったとしても,患者が,直ちに診療報酬の支払い義務を免れるわけではありません。もちろん,医療者に過失があり,それによって患者に,本来必要ないはずであった治療を要した場合には,その治療にかかる診療報酬について,医療機関が賠償をしなければならないことはあり得ますが,過失の有無,過失によって本来必要ないはずであった治療を要したかは,法的な検討,評価が不可欠です。検討をせずに当然に患者の診療報酬を減免する対応は問題があると思われます。場合によっては,クレームや難癖をつけて診療報酬を免れようとしている悪質なケースもあり得ます。また,法的に過失があると評価される事案であっても,当初入院費を免除して入院を認めていたことにより,その後延々と何年にもわたって無償での入院を認めざるを得なくなり解決が困難となった事例も目にしたことがあります。患者から診療報酬の支払いを拒まれた時点で,弁護士等の専門家に相談し,患者の主張の当否を法的観点から検討した上で,患者の支払い拒否に正当な理由がないと判断される場合には,毅然として診療報酬の請求を行っていくべきと考えます。当事務所では,診療報酬に関するご相談も承っておりますので,ご遠慮なくご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

医療機関における携帯電話等の使用について

18.6.15

今日、携帯電話・スマートフォンは、市民の日常生活において欠かせない道具となってきました。少し前までは、医療機器に悪影響を及ぼす可能性があるとして、病院、診療所の中で携帯電話を利用することは禁止されていたイメージですが、現在では、携帯電話を使用することができる病院、診療所も増えてきています。また、近年、医師の説明内容、説明した際の画像などを、携帯電話の録音・録画機能を利用して、録音・録画することを患者が要望することが増えてきています。このような録音・録画は、患者のインフォームド・コンセントのためには有用であることは間違いないと思います。他方で、無制限に録音・録画を認めると、他の患者の個人情報の漏洩につながるおそれもあります。厚生労働省のHPには、医薬品・医療機器等安全性情報No.317「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針について」や、電波環境協議会のHPには「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」などが掲載されています。これらの指針・手引きなどを参照しつつ、肝心な医療に悪影響が出ないことを第一としつつ、患者の利便性を向上させることが大切になります。携帯電話・スマートフォンの利用に関しては、各医療機関の規模に応じて、適切なルール設定を行う必要があります。他の患者の個人情報保護も重要な観点となってきます。どのようなルール設定を行うのが良いか迷われる場合には、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。当事務所では、このような医療機関の運営に関する事項についても、法的観点を踏まえつつ、適切なアドバイス・助言をさせていただきます。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

患者の意向とご家族の意向

18.5.18

  病院で勤務していると、患者とご家族で意向が分かれており、今後の治療方針を決定できないというご相談がよせられます。(患者は治療を受けたそうにしているが家族が反対する場合もあれば、患者は治療を拒否しているが親族が可能な限りの治療を求める場合もあります)。医療者としては、患者とご家族の板挟みになり、なかなか対応に苦慮することも多いかと思います。このような場合、そもそも何故患者の意向やご家族の意向に配慮する必要があるのか、という根拠に立ち返って検討し、今後の方針を助言しています。患者の意向を尊重する根拠は、患者の自己決定権にあるため、患者が適切に治療方針を選択できるだけの情報提供ができているか、患者がどのような気持ちで方針決定したのかを聴取し、患者の真意を探る必要があります。一方、ご家族の意向に配慮する根拠は色々考えられますが、重要なのは「ご家族であれば、患者の利益を考えてくれるはず」という前提だと考えます。そのため、ご家族の意向が患者の利益にならないと考えられる場合は、粘り強くご家族を説得することもありますし、事態が膠着した場合は高齢者虐待防止法・児童虐待防止法などを活用していく場合もあります。「患者やご家族に十分な説明する」というだけでなく、誰に、いつ、何を、どうやってお話しするのか、具体的な助言をさせていただきます。当事務所は東海三県を中心に様々なご相談に対応しております。お気軽にご連絡ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

証拠保全の対応

18.4.24

ある日,突然裁判所から証拠保全決定という文書が届き,間もなく裁判官や患者さんの弁護士が医療機関に訪れ,診療記録等の開示を求めてきた。そのようなご経験はないでしょうか。証拠保全とは,民事訴訟法上の制度で,「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」がある場合に,特別に証拠調べを行う手続です。医療事故などの紛争では,裁判の場で診療記録の証拠調べをすることが本来なのですが,裁判を起こしてからだと改ざんをされるおそれがあるということで,事前に証拠保全によって,裁判外での診療記録を開示させ,証拠調べをすることが一般に行われています。現在では,患者さんからの診療記録の開示には応じている医療機関がほとんどですが,患者さんから見れば,医療機関がカルテを改ざんしているという疑いは根強いのでしょう。 さて,証拠保全は突然来て,実施されますので,事前に開示するかしないかを検討する余裕はありません。また,裁判官が開示しろと言うので,言われるままに開示しなければいけないと考えてしまうかもしれません。しかし,医療機関の純粋な内部資料など,直ちに開示すべきではない資料もありますし,開示対象となるか法律家の間でも議論のある資料もあります(場合によっては裁判官に対して,開示対象ではないと反論すべき場面もあります。)。可能な限り,医療機関側の弁護士に連絡をとり,その指示に従って対応すべきです(弊所では,顧問契約を締結している医療機関には,お電話や電子メールでの迅速なご相談に対応しています。)。 また,そもそも証拠保全が来た場合にどのように対応するか,院内でマニュアルを作成しておくと,いざというときに安心です。当事務所医療チームの弁護士はいずれも証拠保全の現場立会いを数多く経験しておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

応招義務について

18.3.16

 医師法19条1項には「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定められています。 つまり、医師は、患者から診療を求められた場合、「正当な事由」がない限り、これを拒んではならないのです。 しかし、「正当な事由」とは何なのかが抽象的ではっきりとしません。 この点につき、(当時の)厚生省は、行政解釈につき通知を出しています(昭和30年8月12日)。この通知の中で、「正当の事由」のある場合とは、「医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」としています。 残念ながら、不当に診療費未払が続いている患者や、不当なクレーム・暴言の多い患者も少なからずいらっしゃいます。 このような患者に対し、どこまで診療を実施しなければならないのかなどお悩みをお持ちの医療機関も多いと思います。法的解釈に関わることですので、弁護士に相談し、「正当な事由」の有無を適切に判断することが重要です。

丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

病院職員のための院内ルール

18.2.20

 日々多くの患者が集う病院だと、職員をカメラで撮影する、医師に無許可で録音するなどの患者の行為に対し、どのように対応すればよいか悩むことも多いかと思われます。 これらの行為をやめてもらう法律上の根拠は、病院の施設管理権や職員の・他の患者のプライバシー保護など様々なものが考えられるものの、このような説明を医師・看護師をはじめとする医療関係者が行うのは困難です。 そのため、あらかじめ病院全体に通用するルールを定め、規約やポスターなど書面するなど、患者を注意・指導する際のツールを準備しておくことが有効です。 当事務所では、単なる法律的なご説明だけでなく、各職員が実際に対応する際にどうすればよいかという観点からもご相談に乗らせていただきます。病院職員と患者が協力し合い、お互いがストレスを感じない健全な治療環境が実現できればと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医療ミスがあったとのクレーム

18.1.31

 患者さんの治療結果が思わしくない場合に,患者さんやそのご家族からミスだと言われることがあります。患者さんの感覚としては,医療はうまくいって当たり前であり,よくない結果イコールミスであると考える傾向があります。 しかし,一方で人の体や病気は千差万別で,医療には不確実性が伴います。一定の確率で避けられない合併症が生じることも知られています。 法律的には,医療行為に,その時点での判断や行為として誤り(過失)があり,それによって,よくない結果が生じた場合に責任が生じます。したがって,結果が悪くとも,医療行為自体に問題がなかった場合や,仮に医療行為に問題があったとしても,よくない結果がもともと避けられない場合には法的責任は生じないことになります。 ご注意いただく必要があるのは,一般に合併症として知られている結果であっても,そのことだけで,医療行為に過失がなかったと言えるわけではないことです。外科手術後の縫合不全は合併症として知られていますが,縫合不全が生じた原因によっては過失と評価される可能性もあります。 法的に過失があるといえるか,あるいはその過失によって結果が生じたといえるかについては,事案ごとに法的観点から検討が不可欠ですので,弁護士にご相談いただく必要があります。 ミスだと思い込んでいる患者さんに対して,ご説明するのはご苦労があると思われますが,患者さん対応の方法やご説明の仕方等も含めて助言させていただきますので,お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

患者と示談をする場合

17.11.15

患者さんとトラブルになり,診療報酬の減免や若干の見舞金のお支払で解決したいということで,示談書をチェックして欲しいとのご相談を受けることがあります。患者さんが,口頭でのお話し合いで納得し,トラブルが円満に解決できた場合であっても,その結果は合意書ないし示談書という形で書面に残しておく必要があります。今回は,示談書を作成する場合の注意点についてお話しさせていただきます。そもそもの問題として,誰と示談をするかが問題となることがありますが,患者さんの診療の問題であれば,いわゆるキーパーソンの方ではなく,患者さん自身と示談をします。医療の現場において「キーパーソン」を定めることは治療を円滑に進める上で重要ですが,法的な権限を示すものではないことに注意する必要があります。なお,患者さんが亡くなっている場合,原則として,その相続人全員と示談をしなければなりません。 示談書の作成にあたっては,示談の対象が,何月何日に,どこでどのようなトラブルが起こった件かを具体的に特定する必要があります。また,最後には,本件について解決済みで,お互いに債権債務がないことを確認する条項を必ず入れます(お互いに何の請求もしないことを法律用語では債権債務がないと表現します。)。これらの条項がない場合,示談したはずのトラブルについて,後日患者さんから蒸し返される恐れが生じます。 近年インターネットの発達により,医療機関の風評管理の重要性も高まっています。トラブルの内容や患者さんの意向にもよりますが,トラブルや示談の内容を公表しない,第三者に口外しないという条項をいれることも検討してよいでしょう。 示談書はトラブルを解決することを内容とする一種の契約書ですので,患者さんと医療機関の意図が法的にきちんと反映されているかについて,専門家である弁護士が確認すべきです。示談書の書き方や,文案のチェック等だけでも結構ですので,お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士  渡邊 健司

虐待の通報

17.10.13

患者の診療をしていると医療関係者は、患者が虐待されているのではないかと思う場面に遭遇することがあるかと思います。 医療関係者は職責上、何らかの虐待の被害者に遭遇する可能性が高いです。 例えば、小学生の子供に継続的に治療を受けさせる必要があるにもかかわらず、保護者である親が治療を受けさせないなどということも、医療ネグレクトといって虐待につながる可能性もあります。 虐待が疑われる患者を発見した場合には、法令上、市町村や児童相談所等に通報する義務があります。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、高齢者虐待防止法に、これらの通報義務などが規定されています。 このような場面に遭遇した場合、「通報すると家族等から苦情がくるのではないか?」、「個人情報を無断で通報しても良いのか?」、「そもそも、どの機関に、どの程度まで情報提供を行わなければならないのか?」など悩むことが多いと思います。 対応に悩まれる場合には、是非とも当事務所の弁護士にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

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