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ブログ

過去の記事

応招義務と正当事由

16.10.3

医師法19条は,いわゆる医師の応招義務を規定しています。これは,医師の職務の公共性と医業独占に伴う負担として理解されていますが,臨床上,応招義務が先行し,医療関係者が患者から過度な負担を負わされているケースも見受けられます。 医師法19条は「正当な事由がなければ,(治療の求めを)拒んではならない」と規定しており,例外的に応招義務を解除することを認めています。 そこで,どのような場合に「正当な事由」が認められるかが問題となりますが,これを一義的に定めた規定はなく,過去に問題となった事例を参考に境界線を検討する必要があります。 応招義務は,医療倫理に根ざすものであり,医療機関の都合を優先し,患者の生命・身体を犠牲にすることはあってはなりません。しかし,患者のために献身する医療関係者や効率的な医療環境も同じく保護される必要があります。また,早期に弁護士にご相談いただければ,患者との対立関係が決定的になる前に解決する可能性も模索できます。 医療関係者・患者双方にとってよりよい解決を行うためにも,まずはお気軽にご相談下さい。当事務所では、名古屋・東海3県(愛知・岐阜・三重)の医療法人、病院、診療所等の各医療機関様を中心として、医療法務を取り扱っておりますので、お気軽にご連絡ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医療法人の組織運営

16.8.30

医療法改正により,医療法人制度に大きな改正があり,医療法人の組織運営の強化を図る改正がされています。例えば,医療法人の社員や理事,理事長の地位,権限や,社員総会,理事会の組織や運営方法などについて詳細な規定が定められました。また,理事長や理事に,忠実義務が定められ,任務懈怠時の損害賠償責任の規定も定められました。これらの規定は医療法人が公的な役割を持つ法人組織である以上,本来,定められるべきことで,株式会社や一般社団法人などでは,会社法や,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の法令によって同様の規定が置かれています。これまでの医療法人においても,社員総会や理事会等の組織運営については,厚生労働省のモデル定款において一定の規定が置かれており,モデル定款を踏襲し,モデル定款の規定に従った厳格な運営をしていた医療法人では,実務上大きな運用の変更は必要ないように思われます。ところが,医療法人の中には,モデル定款は採用しつつも,これまで社員,理事といった地位や,社員総会,理事会といった意思決定機関について,十分に意識されておらず,正しく理解されていない場合もあったようにも思われます。仮に社員総会で決定しなければならない事項について,社員総会を適正な手続で開催せずに決定してしまったとすれば,その決定事項は法的には無効となる可能性があります。今回の医療法改正を機に,医療法人の皆様におかれましても,医療法人の適法な運営について確認し,社員総会や理事会等の意思決定についても,今一度見直してみる必要があるのではないかと思われます。当事務所でもこれまでの組織運営の内容をお聞きし,今後の対応についてアドバイスをさせていただいております。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

患者からの苦情か?クレームか?

16.6.13

 医療機関には日々、多くの患者が訪れます。医療機関の職員(特に事務職員)のもとには、患者からの多くの要望・苦情が寄せられることと思います。 患者からの要望・苦情には、医療機関の運営を改善するヒントが多く含まれています。医療機関にとっては、このような患者の要望・苦情を真摯に受け止め、日々、患者にとってより良い医療環境を充実させることが重要な責務であると思います。 しかし、残念ながら、ごく少数ではありますが、理不尽な要望・苦情を言う患者、また、暴言・暴力を振るう患者もいます。このような患者に対して、適切な対応を取ることができないと、診療業務に悪影響がおよび、他の患者の迷惑となってしまいます。 いわゆるクレーマー患者に対して、どのような対応をとるべきかについては、医師の応召義務の問題も絡み、悩ましい問題ではあります。また、事前に院内暴力が発生した場合の対処方針を明確にしておかないと、実際に問題が発生した場合に速やかに対処することができず、患者や職員に被害が及んでしまう可能性があります。 愛知総合法律事務所では、名古屋市内の医療機関のみならず、東海3県の医療機関を中心に、弁護士による法律相談業務・顧問サービス業務を行っております。クレーマー患者対応につきましてもお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

続・終末期医療 尊厳死宣言公正証書について

16.5.19

前回のブログ記事に引き続き,終末医療のお話です。終末期における治療のあり方を決定する際の重要な考慮要素の一つとして,リビング・ウィル(生前の患者様本人の意思)が挙げられます。これは,法的には患者様の自己決定権を根拠とするものです。近時は,リビング・ウィルを正確かつ確実に示すために,尊厳死宣言公正証書などを作成する場合も見られます。 尊厳死宣言公正証書は,公正証書の一種であり,作成過程において公証人が患者様の意思を確認した上で作成されるため,非常に証明力の高い証拠と言えます。 もっとも,現時点では尊厳死に関する法制度は未整備であり,法的リスクの不透明さは残ります。また,尊厳死宣言公正証書自体は単なる証書にすぎず,あくまで重要なのは患者様本人の真意であることを忘れてはなりません。そのため,終末期治療に関する意向が明らかな場合でも,その意向を決定するまでに医師が適切な説明を行わなかった場合には,やはり説明義務違反等の問題が生じます。特に,尊厳死の場合は生命にかかわる問題ですから,医師に期待される説明のレベルも高いものとなりがちです。医師としては,患者様の意向や公正証書を盲信するのではなく,専門家として十分な検討と説明をすることが期待されています。 終末期医療のあり方については,厚生労働省「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」をはじめ,様々なガイドラインが出されていますが,実務上の運用が固まっているとは言い難い部分もあるため,医学・法律・倫理といった多角的な視点からの検討が必要です。「本人が望んでいるんだから・・・」と思う前に,一度ご相談いただき,慎重な検討を加えるべきかと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

終末期患者の心肺蘇生の是非

16.4.20

先日,末期がんなどで心肺が止まった患者を救急隊員が運ぶ際、人工呼吸などの蘇生処置を家族らが望まない場合の対応について、日本臨床救急医学会が統一的な基準作りを始めたとの報道がありました。 医療機関に入院している終末期患者については,患者本人や家族と医療者が協議し,患者が心肺停止に至った場合でも医療者において心肺蘇生を行わない指示(いわゆるDNAR指示)が行われることがあります。患者や家族は,終末期の自然な死と看取りを尊重し,心肺蘇生を行わないことを希望することも多いのではないでしょうか。 終末期にどこまでの医療行為を行うかについて,生命を1分でも,1秒でも維持し延命するという医学的観点と,患者や家族の希望をどのように調和するかは難しい問題です。患者本人は意識がなく,リビングウィルを表示できない場合や,近しい家族の間で意見対立がある場合,相当程度の延命が期待できるにも関わらず患者家族が延命を希望しない場合等,悩ましい場面に遭遇することもあり,法的にも明確な解決指針がないことも珍しくありません。 法的観点から,どのような対応が適切かについては,ご事情に応じて個別的にアドバイスをさせていただいております。お悩みがあればご遠慮なくご相談下さい。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

病院・診療所のホームページ

16.2.19

 高度情報化社会と言われていますが、このことは医療機関にも例外なく当てはまります。 最近では、各医療機関はホームページで、各施設の情報提供を行うことが多くなってきています。このこと自体は、患者にとって、通院する医療機関を選択する上で極めて有用であると思います。他方で、医療は、患者の生命・身体に関わってきますので、不適切な表現、内容が誇大なもの、過度の不安をあおるような内容等がホームページ上に掲載されると、患者が適切な医療を受けることができなくなる危険があります。 そのため、医療法上、医療機関に関する公告では、公告可能事項が制限されています。また、厚生労働省からは「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(平成24年)が出されています。また、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法などによっても規制がなされています。 このように、医療機関のホームページ作成については、各種法律・指針等により規制がなされています。ホームページを作成・改訂する際に、心配なこと、気になることがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

マイナンバー

16.2.1

平成27年10月から,個人番号(いわゆる「マイナンバー」)が交付され,平成28年1月よりマイナンバー制度が開始しました。現時点では,同制度は社会保障・税分野での活用が予定されています。既に勤務先にマイナンバーを提供された医療関係者の方も多いのではないでしょうか。このマイナンバー制度ですが,将来的には医療分野での活用も計画されています。個人番号カードを保険証代わりに使えるようになったり,個人番号と医療情報を紐付けすることで,各医療機関の間での情報交換を効率化し,総合的な医療サービスを提供したりすることができるようになると言われています。一方で,医療機関は医療情報を流出させれば一定の法的責任を負う可能性があるため,マイナンバーの利用に消極的になるのも理解できるところです。既に,企業が顧客の氏名・住所を流出させた場合に損害賠償責任が肯定された事案はありますが,個人番号・医療情報がプライバシー性が高い情報であることを考慮すると,従前の裁判例よりも重い責任が肯定される可能性すらあります。医療分野におけるマイナンバーの活用は,未だ計画段階であり不透明な部分もありますが,いずれにせよ今後はより高度な情報管理が求められるといえるでしょう。当事務所では,マイナンバーを含むプライバシー情報の管理,流出防止策,流出した場合の対応等についてもご相談に乗らせていただいておりますので,お気軽にご質問いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医療事故調査制度における医療事故

16.1.8

平成27年10月に医療事故調査制度が開始されてから3ヶ月が経ちました。日本医療安全調査機構のプレスリリースによると,昨年12月までの医療事故報告受付は累計81件,相談件数は累計597件,既に医療事故調査が終了し調査結果の報告が累計7件なされたとのことです。この数字が多いか少ないかは評価の分かれるところですが,現実に医療事故調査制度が運用され,各医療機関においても対応を考えておられることと思います。 興味深いのは,日本医療安全調査機構への相談内容のうち,医療事故報告の判断や手続についての相談が53%を占めていることです。今回の医療事故調査制度は,死亡事例について,まず医療事故調査制度における「医療事故」に該当するかを判断することが出発点となりますが,その判断は必ずしも容易ではありません。 法律上,医療事故調査制度における「医療事故」は,「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」とされていますが,一般的な用語における「医療事故」とは全く異なる定義がされていることに注意が必要です。個々の死亡,死産の事例において医療事故に該当するか現場で直ちに判断することは困難です。 医療事故調査制度における「医療事故」に該当するか,日本医療安全調査機構や各地の医師会などでも相談を受け付けているようです。当事務所でも,医療事故調査制度における「医療事故」に該当するか,該当する場合の対応等についてもアドバイスをさせていただいておりますので,お気軽にご相談下さい。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

チーム医療で求められること

15.11.9

一定規模の治療行為となると,複数の医師,看護師等の医療従事者の関与が必要となる場合があります。この場合,各関与者はどこまで注意を払うことが期待されているのでしょうか。チーム医療においては,各関与者が自らの担当する分野につき集中することで,高い質の医療を効率よく提供することが期待されています。このような機能は法律の世界でも考慮されており,看護師が手術で用いる電気メスの配線を間違えたため,これを利用した医師が患者に熱傷を負わせてしまったケースにつき,看護師が適切に配線を準備していると信頼した医師の責任を否定した裁判例もあります(札幌高裁昭和51年3月18日)。ただし,この判断は「ミスしたのは看護師だから医師は悪くない」という単純なものではありません。免責されるためには,具体的な事情の下,他の関与者の信頼することが正当化できることが必要と考えられています。各関与者が医療上も法律上も安心して全力を尽くすためには,チーム医療が全体として十分に機能するための事前の入念な計画が重要になると言えるでしょう。

医療訴訟の判決について

15.9.29

医療事故訴訟の判決,特に医師や医療機関に責任が認められた判決は新聞等で報道されることも多く,医療者の皆様も目にされることも多いことと思います。また,医師や医療者向けの書籍,雑誌等やセミナー等でも医療事故の判決紹介を目にします。医師の皆様は,特にご自身が専門とされている分野の医療事故に関する判決には自然と注目しておられるのではないでしょうか。しばしば,医師から「○○のような判決が出たと聞いたが,妥当なのか?」といったご質問をいただくこともあります。 もちろん,医療者に厳し過ぎると思われる判決もあり,裁判所の判断を医療界全体で批判的に検討すべき場合もあると思われます。また,判決の事案を警鐘事例ととらえれば,医療安全情報として活用することも有益でしょう。 ただし,あくまで判決は,具体的事例について,訴訟で争われ,主張や証拠提出が行われた結果として最終的に裁判所が下した1つの判断に過ぎず,必ずしも一般的なものではないことに注意する必要があります。訴訟では,極端に言えば,カルテの記載1つで結論が変わってしまうこともあり得ます。ある手術の術後合併症の事案で医療機関の責任を認める判決が出たからといって,同じ手術の同じ合併症で常に責任が認められるというわけではありません。 判決の理由を正確に分析し,理解するには法的な知識や理解も必要となります。気になる判決についてお尋ねいただければ,判決の意味や医療安全情報として活用すべきポイントなどをご説明させていただきます。

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