診断書を作成するに当たって
17.9.19
私が,医療関係者のインタビュー等を読んでいて思うのは,「苦しんでいる人を助けたい」という強い気持ちをもった方が本当に多いということです。現に苦しんでいる人の症状を診察し,分析して診断する作業は,高度な専門的知識を要するものであり,やりがいも大きいのだろうと想像します。 では,治療した後のことについてはどうでしょうか。今回は弁護士としての視点から、特に診断書の作成について考えてみます。診断書の作成自体は,既に行った診察・診断を記載する作業であり,医療関係者にとってやりがいを感じられる場面ではないかもしれません。 しかし,診断書は,保険金請求,雇用先への休職申請,刑事事件被害者の被害状況の保全など多様な場面で活用されているため,患者にとっても診断書にどのような記載がされるかは関心事です。また,社会的にも,訴訟においても,医師の医学的な判断には,基本的に高度の信頼が寄せられており,診断書の記載が大きな影響力を持つ場面は少なくありません。 診断書については,医師法19条2項が交付義務を定めていますので正当な理由がない限り作成を拒否できません。一方で,刑法156条は虚偽診断書等作成罪を定めていますので,患者の求めに応じて医学的に根拠のない記載をすることは厳に慎まなければなりません。 このような規制があることから,診断書を作成する際は,「あくまで医学の専門家として,医学的に根拠のある事項を記載する」というのが大原則となりますが,日々の業務では患者との関係もあり,その記載や表現方法につき悩むこともあるかと思います。そのような場合は,お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。書類・手続の悩みを減らし,治療行為に専念できる環境作りにご協力させていただきます。 当事務所は、名古屋を中心とした東海三県の医療機関からのご相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太