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ブログ

過去の記事

診断書を作成するに当たって

17.9.19

私が,医療関係者のインタビュー等を読んでいて思うのは,「苦しんでいる人を助けたい」という強い気持ちをもった方が本当に多いということです。現に苦しんでいる人の症状を診察し,分析して診断する作業は,高度な専門的知識を要するものであり,やりがいも大きいのだろうと想像します。 では,治療した後のことについてはどうでしょうか。今回は弁護士としての視点から、特に診断書の作成について考えてみます。診断書の作成自体は,既に行った診察・診断を記載する作業であり,医療関係者にとってやりがいを感じられる場面ではないかもしれません。 しかし,診断書は,保険金請求,雇用先への休職申請,刑事事件被害者の被害状況の保全など多様な場面で活用されているため,患者にとっても診断書にどのような記載がされるかは関心事です。また,社会的にも,訴訟においても,医師の医学的な判断には,基本的に高度の信頼が寄せられており,診断書の記載が大きな影響力を持つ場面は少なくありません。 診断書については,医師法19条2項が交付義務を定めていますので正当な理由がない限り作成を拒否できません。一方で,刑法156条は虚偽診断書等作成罪を定めていますので,患者の求めに応じて医学的に根拠のない記載をすることは厳に慎まなければなりません。 このような規制があることから,診断書を作成する際は,「あくまで医学の専門家として,医学的に根拠のある事項を記載する」というのが大原則となりますが,日々の業務では患者との関係もあり,その記載や表現方法につき悩むこともあるかと思います。そのような場合は,お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。書類・手続の悩みを減らし,治療行為に専念できる環境作りにご協力させていただきます。 当事務所は、名古屋を中心とした東海三県の医療機関からのご相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

診療報酬の適正な回収

17.8.24

 昨今,治療を受けたのに診療報酬を支払わない患者の増加が問題となっています。法的には,医療の提供も契約であり,医師ないし医療機関は,診療行為に対して適正な診療報酬を請求する権利があります(この裏返しとして,患者には,受けた治療について,診療報酬を支払う法的義務があります。)。 個々の診療報酬が少額ですし,督促の電話に対してクレームを付ける患者もいます。患者に対して強硬に未払診療報酬の請求をすることには躊躇を覚えるかもしれません。しかし,少額の未払でも積み重なれば医療経営に対して影響を及ぼしかねませんし,きちんと診療報酬を支払っている大多数の患者との公平性も考慮する必要があります。医療機関として,診療報酬の適正な回収は重要な経営課題といえます。当事務所でも,様々な規模の医療機関や,病院事業管理者から少額の未払い診療報酬の請求を受任しており,未払いの件数,未払いの診療報酬額の多さに驚いています。診療報酬の未払いはあり得ないと思っていましたが,その常識が通用しないことに時代の流れを感じざるを得ませんが,医療機関の経営も厳しさを増す中,多くの医療機関が未払い診療報酬に悩んでおられる事と推察します。 ところで,診療報酬を支払わない患者の診療を拒否できるかは,応招義務との関係で難しい問題があります。この点,行政通知において,診療報酬の不払いがあったとしても,直ちにこれを理由として診療を拒むことはできないとの解釈が示されていますが(昭和24年9月10日 医発第752号),同通知が昭和24年に出されたものであることに鑑みると,医療インフラが格段に発達した現代にそのまま当てはめることには疑問があります。患者が診療報酬を支払わない事情,支払いの意思や態度,治療を必要とする緊急性の程度等を踏まえ,悪質な診療報酬不払いに対しては,新たな診療を拒否することも検討すべきと思われます。 当事務所では,診療報酬の適正な回収について,回収方法の助言,指導から,弁護士による回収のご依頼まで対応しています。少額であってもご遠慮なくご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所  弁護士  渡邊 健司

強制退院の可否について

17.6.19

 医療機関にとって,利用できるベッド数は限られていますので,真に入院治療を必要とする患者のためにも,治療上の必要がない患者には速やかに退院を求める必要があります。 一方で,医師は応招義務を負うため,退院によって患者に生じる不利益を一切考慮することなく退院を求めることはできず,退院を求める「正当な事由」が必要となると考えられます。 そのため,患者に退院を求めうるかどうかは,患者が置かれた状況(健康状態・家族関係・資産等)を踏まえ,退院によって著しい不利益が生じないかという問題意識が必要です。また,医療機関としては,将来的には訴訟手続等を利用することも念頭に,患者との交渉経過を記録し,証拠として提出できるよう準備する必要があります。 具体的には,退院を求める理由を書面で患者に通知し,退院日・退院の条件などをまとめた合意書・覚書を作成する方法が考えられます。 このような悩みは日常的に医療機関の担当窓口が処理する,ありふれたものかもしれません。しかし,手順を誤れば長期化するおそれは否定できない類いのものであり,軽々に扱うことはできません。日々の業務にお悩みがある場合は,当事務所より解決への戦略・計画をご提案させていただきます。 当事務所は、東海三県を中心に医療機関からのご相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

医療機関と契約

17.5.19

医療の現場では,契約についてあまり関心が持たれていない印象があります。しかし,言うまでもなく病院や診療所を経営する場合,開業する土地や建物の賃貸借契約,医療機器の売買契約あるいはリース契約,医薬品を納入する売買契約,スタッフやアルバイト医師との労働契約など様々な契約を締結しています。また,日常的な契約以外にも,例えば経営コンサルタントに依頼する場合には業務委託契約を締結しますし,医療機関同士の事業譲渡や合併を行う場合には,条件について詳細な契約を締結する必要があります。このように,医療機関にとって契約は,医療経営を行う上で不可欠な要素となっています。医療機関からご相談を受けていますと,日常的な契約を行う場合には,医療機器や医薬品の納入業者など契約の相手方が契約書の書式を用意し,内容を吟味することなく,そのまま署名押印をしてしまっているケースが見られますが,契約書の内容を吟味せずに契約を締結することは,思わぬトラブルを招くことがあります。業者が用意する契約書は,当然業者に有利になっている可能性が高く,また,有利不利の問題は置くとしてインターネット上で拾ってきた書式をまねしただけの,全く的外れなものも少なくありません。例えば,契約書には契約に関するトラブルについて裁判所を指定する条項が定められていることあります(このような条項を合意管轄条項といいます。)。愛知県名古屋市の医療機関であれば,トラブルとなった場合に用いる裁判所も名古屋地方裁判所と定めておきたいところですが,インターネット上に公開されている書式では東京地方裁判所と定められているものがほとんどです。そうすると,名古屋市の医療機関で,相手方に非がある不本意なトラブルであったとしても,わざわざ名古屋から東京に出向かなければなりません。細かい点のようですが,契約の相手方とトラブルが起こった場合を想定すれば修正しておくにこしたことはありません。当事務所では多くの医療機関から契約書チェック等のご依頼,ご相談を承っており,最低限注意すべき点や修正を要求すべき点等についてもご説明しています。契約に関する疑問やご相談があればお気軽にご連絡いただければと思います。

弁護士  渡邊 健司

医療機関の風評被害・ネット炎上対策

17.4.13

患者にとって自らの健康を預ける医療機関への関心は強く,ネット上でも多様な形態で情報交換が行われています。そのため,行き違い・誤解が原因で医師と患者との信頼関係が壊れた場合,ブログや口コミサイトなどのネット上で医療機関(あるいは医師個人)が批判される事案も見られます。 ネット上の炎上・風評被害への対策は,当該記載が真実か否かで大きく変わりますので,初動としては,批判・炎上の原因が何処にあるのかを調査・確認することが重要となります。 全く根拠のない中傷など,違法性が明らかな記載であれば当該記載の削除や投稿者に対する損害賠償請求を検討することとなります。一方で,名誉毀損・信用毀損等に該当しない,単なる批判であれば強制的な削除請求は行えませんので,原因の改善など将来に向けた対策が中心となります。 少なくともネット上で反論することは更なる反発を招く以上の効果は出来ませんので,冷静に事案を把握し,業務改善に活かすべき批判を活かし,虚偽の風評被害には毅然とした対応をとることが必要です。 風評被害・炎上対策は当該表現の違法性という法律問題の検討が欠かせません。また,平成29年2月には,民間企業によるネット記事削除代行が弁護士法72条が禁止する「非弁行為」にあたると裁判所が判断した旨の報道もされています。 当事務所は,東海三県を中心に,医療機関からのご相談を受け付けておりますので,早期にご相談ください。

弁護士 米山 健太

院内暴力への対応

17.2.20

 先日,歯科クリニックで,院長が患者に刺されて死亡するという事件がありました。医療機関には実に様々な患者が来院し,診療の内容や結果を巡ってトラブルも起こりやすく,トラブルやクレームが深刻な院内暴力事件に発展する可能性が常にあります。また患者の中には,疾病による見当識障害やせん妄症状等によって,無意識の暴力的行為に至ってしまう方もいます。医療機関としても,医療の現場が,このような患者暴力に曝される危険性がある場所であることを自覚した上,スタッフの安全を守るため,対策を講じる必要があります。 まず,院内で院内暴力が発生した場合の対応マニュアルを整備し,スタッフに周知しておく必要があります。マニュアルはできるだけシンプルでわかりやすく,実践しやすいものにしなければなりません。既に院内暴力対応マニュアルを作っておられる医療機関においても,その内容に問題がある場合もあります。特に,患者が現に暴力を振っている緊急時に,避難することや警察への110番通報が記載されていない等の問題があるものが見られます。患者のための医療ですから,警察への通報が躊躇われることは理解できますが,緊急時には,まずはスタッフや他の患者の安全を確保することが最優先です。暴力からの避難や警察への110番通報を躊躇することがあってはなりません。万が一,医療機関のスタッフが,患者による院内暴力に遭った場合には,当該スタッフの心身のケアが必要となることはもちろんですが,当該患者に対しては毅然とした対応をすべき場合もあります。悪質な暴力被害に遭った場合には,警察への被害届や刑事告訴,民事上の損害賠償請求を行うことも検討すべきです。当事務所では,院内暴力対応マニュアルの作成や,実際に暴力が起きた時の対応等についての助言や指導をさせていただいておりますので,お気軽にご相談下さい。

弁護士  渡邊 健司

医療事故ニュースの重要性

17.1.17

 昨年(平成28年)9月に、病院で未使用の点滴に消毒液と思われる液体が混入されていた事件の報道は記憶に新しいと思います。この事件は、ニュース・新聞等の各マスコミによって大々的に報道されました。 ニュース報道のメリットは、事件情報を社会全体で共有することで、事件の再発防止を呼び掛けることが可能となります。他方で、デメリットもあります。それは、模倣犯(他人が起こした犯罪の手口をまねた犯罪)や愉快犯(世間を騒がせて快感を得ることを目的とする犯罪)を招くリスクがあることです。事実の真相は分かりませんが、実際に、その後、全国各地の病院で類似の事件が複数発生しています。 患者の安全を第一に考えなければならない医療機関としては、このような医療事故ニュースに敏感でなければなりません。防止策といっても、抜本的な対策はなかなか見つかりませんが、医療機関としては、何らかの対策を講じる必要があります。 もちろん、こうした対策には費用の問題、人員の問題などがあるため、何でもできるわけではありません。ただ、そのような中でも、まず簡単にできることとして、例えば、不審者に対する声掛けを積極的に行うよう周知・徹底する、患者及び職員のあいさつなどの声掛けをきちんと行うよう指導する、院内の整理整頓を徹底するなどして、事故が起きにくい環境・雰囲気を整えることも重要です。 当事務所では、名古屋・東海3県を中心とした顧問先の医療機関様向けに、弁護士の視点から見た事故防止対策、事故対応対策、患者クレーム対策などの職員向け講演も承っております。職員教育目的での顧問弁護士活用も、ご検討いただき、お気軽にご相談いただければと思います。 2017/01/11

弁護士 木村 環樹

任意の届出制度について

16.12.9

 数年前から飲酒運転をはじめとする悪質な交通事故に対する社会的批判が高まり,法律面では刑法上の自動車運転過失致死傷罪,危険運転致死傷罪の創設,自動車運転死傷行為処罰法の制定等の対策が行われています。もっとも,重大な交通事故を完全に防止することは難しく,近時は高齢者の認知能力の低下に起因すると思われる事故が頻発しています。 この点,道路交通法101条の6は医師による任意の届出制度を定めており,この制度を利用した場合,公安委員会が免許取消しあるいは免許停止の処置をとるため,「何とか運転をやめさせたい」という認知症患者のご家族からのご相談に対するひとつの答えなのかもしれません。 もっとも,医療情報はプライバシー性の高い情報であり,届出を行う際の手続に違反があれば守秘義務違反等の問題が生じえます。また,事実上無断で届出をすれば患者の反発を招くのは確実であり,事前に十分な説明を行うことが期待されます。具体的な対応については,日本認知学会が定めるガイドライン及びQ and A(http://dementia.umin.jp/link2.html)が参考となりますが,個別具体的な事案の解決のためには総合的な考慮が必要となります。 弁護士は法の専門家として,紛争の解決だけでなく,紛争予防のためのご相談もお受けしております。名古屋を中心とした愛知・岐阜・三重にてお困りの際は,お気軽にご相談いただき,医師,患者,ご家族のそれぞれの立場に配慮した解決の一助となれば幸いです。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

医療機関の労務管理

16.11.16

 最近,過労死の問題がマスコミ等で大きくクローズアップされ,企業における労務管理体制が厳しく問われるようになりました。医療機関においても,医師,看護師,医療事務職等,多くのスタッフを抱える中で,労務管理は無視できない経営課題となってきています。これまで,医療の現場において,個々のスタッフが,労働者としての権利行使を行なうことは必ずしも多くはなかったように思われます。医療は,患者のための,公益性の高い事業であることや,医療機関のスタッフは医師をはじめ皆専門家であり,職人的気質が残っていることなどが背景にあるのかもしれません。しかし,今後,医療の現場においても,労働紛争が増加してくることは明らかです。スタッフが過労死することは,当然あってはならないことですが,過労死に至らなくとも,残業代や,解雇,業務命令等について労働紛争が発生すれば,対応に大きな負担を伴いますし,他の従業員全体にも影響を及ぼすことがあります。医療機関の経営者としては,適法かつ適正な労務管理体制の構築を重要な経営課題と捉える必要があります。 当事務所では,医療機関を含む企業の労務管理,個別的労働紛争の対応について多くの経験を有する弁護士が所属しておりますので,是非一度ご相談下さい。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

患者の診療情報の保護

16.10.14

平成27年に個人情報保護法が改正されました。これに伴い個人情報保護委員会が発足しました。この個人情報保護委員会のHP( http://www.ppc.go.jp/)の中で、各省庁が作成した個人情報に関するガイドラインが整理されています。医療機関で個人情報の取り扱いが問題になる場面としては、患者・患者家族らからの診療情報開示請求、裁判所から文書送付嘱託や調査嘱託があった場合、警察から捜査関係事項照会があった場合など多岐にわたります。このような場合、まずは、厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」及び「Q&A(事例集)」を参考にします。ガイドラインを見ても判断・対応に困る場合は多々あります。このような場合には、弁護士にご相談ください。また、最近は、いわゆるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が普及しています。万一、職員が誤ってSNS上に患者診療情報を掲載してしまったりした場合、患者のプライバシーは大きく損なわれ、医療機関に対する信頼も失われてしまいます。そのため、職員に対するSNSの適切な利用を促す規程やガイドラインを自主的に作成している企業や医療機関が増えてきています。当事務所は、名古屋・東海三県の医療機関の皆様を中心に、医療法務サービスを提供してきました。上記のような相談や、SNS利用に関する規程・ガイドライン作成に関しましても当事務所の弁護士が対応させていただきます。一度、ご相談下さい。

丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

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